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シニア、退職日が手取り左右 1日違いで控除70万円増も公開日:2022.06.21「65歳前後で現在の勤務先は退職予定だが、まだ元気なのでその後も職を探して働きたい」と話すのは投資信託運用会社勤務の男性会社員Aさん(64)。そんなとき注意したいのが退社時期。雇用保険の給付額が大きく変わることがあるからだ。 65歳未満で退職すれば、自己都合なら失業給付の基本手当が最大150日分支給される。一方、65歳以上だと高年齢求職者給付金として基本手当の最大50日分を一時金で受け取ることになる。このため「退職一時金など他の条件に影響を与えない場合、65歳未満で退職して基本手当をもらう方が通常は給付額が大きくなりやすい」。基本手当の日額は、退職直前6カ月間の賃金(賞与は除く)の合計を180日で割った額の80%が上限だ。 (日本経済新聞 5月8日) 退職日によって手取り金額が...