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定年後再雇用、待遇格差は不合理でない 最高裁判決公開日:2018.06.12正社員と非正規社員の待遇格差を巡る2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、定年退職後の再雇用などで待遇に差が出ること自体は不合理ではないと判断した。その上で各賃金項目の趣旨を個別に検討し、両訴訟で一部手当の不支給は「不合理で違法」として損害賠償を命じた。 (日本経済新聞 6月1日) 最高裁は、長期雇用を前提とした正社員と定年退職後の再雇用の嘱託社員とでは賃金体系が異なることを重視して、両者に待遇の差が出ることを容認した。一方で、手当については、差をつけることの合理性を個別に評価し、「精勤手当」を嘱託社員に支給しないことは不合理だと判示した。 前者は、労働契約が異なれば、同一労働同一賃金でなくてもよいことを認めたことになり、後者は、手当につ...