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雇用保険マルチジョブホルダー制度スタート公開日:2022.02.08「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは、複数の事務所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち二つの事務所での勤務について要件を満たした場合、本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出た日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。2022年1月1日にスタートします。 (日本の人事部 12月13日) 雇用保険のマルチホルダー制度が始まった。二つの事業所の労働時間が合計で週20時間以上であれば、雇用保険の被保険者となることができる。パートタイムの仕事を掛け持ちしている高齢の労働者にとっては朗報だ。高齢者はパートタイムの非正規雇用が多いという現実を踏まえれば、副業、兼業に対する雇用保険のカバー範囲の拡大は、高齢者の生活の安定につ...
