消費増税決定。それに伴って上がるあのお金。

shinryou

来年4月からの、消費税増税が決まりました。今後、増税の景気に与える影響や私たちの暮らしがどう変わってくるかなど様々な分析がなされることと思いますが、今回は「医療費」について取り上げてみましょう。

「政府は来年4月に消費税率を引き上げるのに伴い、病院や診療所でかかった料金も一部引き上げる方向で調整している。初診料や再診料、入院基本料などを引き上げの対象にしており、12月末までに正式に決める予定。
医療費は原則非課税だが、医療機関が高度な機器の購入や建物の改修を行う際には消費税がかかり、負担が増す。このため医療機関の収入である「診療報酬」を増やし、患者負担も含めて増税分を転嫁できるような仕組みを整えようとしている。」
(日本経済新聞 10月2日紙面より)

消費税は、『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供』のすべてを対象としていますが、『社会政策的配慮』から、以下のような医療や介護、教育に関わる取引は課税の対象外とされています。

– 社会保険医療の給付等:健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など(美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品の購入は除く)
– 介護保険サービスの提供:介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
– 助産:医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
– 身体障害者用物品の譲渡や貸付け:義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
– 学校教育:授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
– 教科用図書の譲渡
(国税庁 タックスアンサー“非課税となる取引”)

確かに、医療機関での支払いの際に受け取る領収証には「消費税」の項目は、一般的には見当たりません。人々の暮らしと命を支える社会保障サービスですから、それに税金がかからないというのは当然のことのように感じられます。

しかしながら、一方で病院経営を考えてみれば、診察に要する機器、患者に処方する薬、入院患者へ提供する給食材料、電気や水道などの光熱費…等々、様々なものの購入や取引の際に病院は消費税を支払っています。これらの一部を損税として扱う措置もとられていますが、私立大学病院の団体が厚生労働省の審議会に提出した資料によると、いち大学病院当たりの年間消費税負担額は4億円にものぼっているそうです(「病院部門消費税負担額について」 一般社団法人日本私立医科大学協会 2012/7/13)。

消費税が増税される中で、さらに医療費まで値上げされては、私たちの生活にとって大きな痛手です。しかし一方で、病院の経営が苦しくなり医療サービスが低下するというのも避けてもらわなくてはなりません。年内に政府が方針を決めるとのことですので、その行方を注目していきましょう。