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iDeCoの賢い出口戦略、受け取り方でお得度が変わる公開日:2025.09.20受け取り時には原則課税されるイデコ。だが受け取り方によって税のルールが違うため、節税メリットを得るためには、きちんと把握しておくのが重要だ。受け取り方には一時金受け取りと年金受け取りがある。併用することも可能だ。 (中略) 例えば定年時に退職金とイデコを同時に受け取る場合、勤続期間かイデコ加入期間、いずれか長い方を基に控除額を計算する。退職金と合算した額が控除枠内に収まれば全額非課税となる。では、合算額が控除額を超えそうならばどうすべきか。控除額を超えた分も一時金で受け取ると課税対象となり、その分税金は増える。超過分は一時金で受け取らず年金受け取りを選択して、公的年金等控除などの恩恵を受けるのも手だ。 (日本経済新聞 8月7日) 退職時に、退職金とイデコの合算額が控除額を超えてい...
